認知症介護専門員

認知症介護専門員(普通資格)、主任認知症介護専門員、シニア認知症介護専門員(シニア資格)の3資格があります。
この認知症介護専門員制度は、公的学術団体(㈳日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会)が、認定し、㈶専門技能認証機構が認証する制度です。原則として認定学会の全国学術大会に参加する義務がありますが、認知症介護専門員、認知症介護相談員は参加費は掛かりません。東京都又は神奈川で開催しますが、地方の方は、全国学術大会に出席義務はありませんがレポート提出が義務づけられています。
是非、介護福祉士や介護の現場で働いている方はご自分のスキルアップとして認定資格を取得して下さい。


(認知症介護専門員の認定)
1 呼称資格:認知症介護専門員 シニア認知症介護専門員
2 認定機関:一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会
3 認知症介護専門員の認定申請要件:
イ 介護福祉施設に現に勤務する介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
ロ 福祉施設等で介護経験3年以上の経験を有する介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士で、当学会が指定する認知症介護専門員1種養成講座を修了した者
ハ 当学会が指定する認知症介護専門員2種養成講座を修了した者
ニ 看護師、準看護師、総合医療カウンセラーで介護経験3年以上の者
② 日本医療福祉学会及び日本認知症介護学会の会員であること。
③ 前2項の要件を満たした者の申請により資格審査を行い合格した者を認知症介護専門員として認定し、「日本臨床医学情報系連合学会認定認知症介護専門員」の称号を付与します。

(取得後の義務等)
1、資格維持費用は、イ、年会費15,000円 ロ、全国学術大会、医療セミナーの参加費は無料
(懇親会に参加する場合は5千円)ハ、認定審査料、登録料等はかかりません。
2、そのほか、継続条件として、年1回開催される学会の全国学術大会に出席するか、またはレポート(A4、2枚程度)を提出する義務があります。医療セミナーに参加することで代替することもできます。または、ジャーナル投稿若しくは研究報告をすることも他の義務が免除されます。
いずれにしても認知症介護専門員は研鑽の努力が必要です。

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認知症介護指導者とは!

厚生労働省老健局長の定める「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」に基づき認知症介護研究・研修センター(東京・大阪・仙台)で認知症介護指導者養成研修を受講修了した認知症介護の専門職です。
医師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者が研修を受講することができます。受講申し込みは、都道府県等を通じて行います。
認知症介護実践者等養成事業の実施についてpdf
認知症介護実践者等養成事業実施要綱pdf
認知症介護指導者養成研修パンフレットpdf
ご存知ですか?認知症介護指導者pdf

※認知症介護指導者が所属する事業所には、その配置を要件の一部とした認知症専門ケア加算Ⅰ、Ⅱが算定されます。