会 則

日本認知症介護学会会則

第1章 総     則

(名 称)
第1条 当会は、日本認知症介護学会 と称する。
② 英語名は Japan Dementia Care Society とする。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当会の、主たる事務所(本部事務局) は、常任理事会の議を経て定める。
② 前項の事務所(事務局) の他に必要に応じて従たる事務所を設けることができる。

(目 的)
第3条 当会は、高齢社会の中で認知症の罹患者も増加の一途を辿っている。認知症の医療は新たな治療薬が開発されつつあり、目まぐるしい進歩を遂げているが、認知症そのものが根絶されることはないと考える。認知症を発症して直ぐに問題になるのが介護の問題で、認知症は長く患い介護の家族の心までも蝕んで行くことが問題であろう。当学会は、医療福祉の介護分野で更に厳しい認知症介護の分野をいかにあるべきかを研究し、研究成果を普及し併せて認知症介護の専門家を養成して行きたいと考えている。
当会は、認知症介護に関する学問体系の確立に努め、その研究成果を普及することによって、我が国 の医療福祉政策に貢献し、もって国民の福祉に資することを目的とする。
この目的を達成する為に次の事業を行う。

1.認知症介護に関する総合的研究
2.認知症介護に関する制度及び政策研究
3.医療福祉に関する隣接諸科学、学際の研究
4.認知症介護に関する研究報告会、全国研究大会の開催
5. 認知症介護に関する科学者、実務者の交流会の開催
6. 認知症介護に関する研究成果の普及
7. 海外の学術団体、研究機関、大学との交流
8. 日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
9. 認知症介護に関する学術論文集、ジャーナルの発行
10. 認知症介護に関する論文の募集及び論文の審査登録
11. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当会の公告は、ホームページに掲載してする。

第2章 会  員  等

(会 員)
第5条 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
② 会員となるには当会の様式による申込をし、理事会の承認を得るものとする。
③ 会員の種別は会則施行細則により定める。
④ 会員となるには日本医療福祉学会の会員であることを要する。
⑤ 会員は、日本医療福祉学会認知症介護部会に併せて所属する。

(経費の負担)
第6条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
② 既納付の会費、経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(退 会)
第7条 会員はいつでも退会することができる。ただし、常任理事会の承認を要する。
② 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)総会員の同意
(2)死亡または解散
(3)除名または退会勧告

(除名と退会勧告)
第8条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、若しくは当会の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、総会または評議員会の決議により除名することができる。
② 前項の他、評議員会の議決により会員に対して退会勧告を行うことができる。
③ 前項の議決がなされたときは、当該会員に対して退会勧告書を発送する。
④ 退会勧告書の発送をもって当該会員は退会したものと見なす。
⑤ 退会勧告を行ったときは、評議員会議長は、直近の総会にその旨を報告しなければならない。

第3章 会  議

(会議)
第9条 会議は、総会、評議員会、理事会、常任理事会、その他の会議とする。
② その他の会議とは、委員会、部会等を言う。
③ 会議の定足数は、構成員の三分の一以上とする。
④ 会議の議決は、出席議決権数の過半数をもって決する。同数の時は、議長の決するところによる。
⑤ 代理出席(委任状)は、代理人が当該構成員に限り認めるものとする。

(総会)
第10条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年、事業年度の終了から3月以内に開催する。臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。 ② 総会は、あらかじめ選考された代議員によって開催する。
③ 総会に代わって評議員会を開催し、その議決を総会の議決と見なすことができる。ただし、直近の総会に当該議決事項の追認を受けなければ議決の効力を失う。
④ 全国学術大会開催時における総会の代議員は、出席者を代議員と見なして開催することができる。その場合、爾後または事前に常任理事会の承認を要する。
⑤ 総会の議決事項は次の通りとする。
1.役員に関する事項
2.予算案、決算に関する事項
3.事業計画、事業報告に関する事項
4.会則等の変更に関する事項
5.会員の除名に関する事項
6.その他常任理事会、理事会、評議員会から提出された議案

(開催地)
第11条 総会の開催地は常任理事会において決定する。

(招 集)
第12条 総会は、会長または理事長若しくは代表理事がこれを招集するものとする。
② 総会を招集するには,会日より5日前に代議員に対して,その通知を発することを要する。

(議 長)
第13条 総会の議長は、会長または理事長若しくは代表理事がこれに当たる。
② 前項の場合に、議場において議長を選出した場合はこの限りではない。

(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

(評議員および評議員会)
第15条 当会に評議員をもって構成する評議員会を置く。
② 評議員は、評議員選考委員会において選考し、理事長が任命する。
③ 評議員会は次の業務執行に関する事項を審議する。
1.総会に提出する議案
イ、役員に関する事項
ロ、予算案、決算に関する事項
ハ、事業計画、事業報告に関する事項
ホ、会則等の変更に関する事項
ヘ、その他総会に提出する議案
2.総会の議決事項で総会に代わって議決する事項
3.会長、理事長、代表理事(以下会長等と言う)から提出された議案
4.会長の選出および解任
5.理事その他役員の解任
④ 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会とする。
⑤ 定時評議員会は、事業年度終了から3月以内に開催する。
⑥ 臨時評議員会は、随時に評議員会議長が招集する。
⑦ 評議員会議長は、評議員会において選出する。
⑧ 評議員の任期は、就任から第一回目の定時評議員会集結の時までとする。
⑨ 評議員選考委員会の設置等については常任理事会の議を経て別に定める。
⑩ 評議員会は、総会の議決事項の全てを代わって議決することができる。
⑪ 前項の場合、直近の総会に議決事項を報告し、その追認を受けなければ議決の効力を失う。

(理事会)
第16条 理事会は理事をもって構成する。
② 理事会は次の事項を議決する。
1.総会に提出する議案
2.評議員会に提出する議案
3.業務執行に関する事項
4.その他、会長、理事長、代表理事が必要と認めた事項
5.理事三名以上から審議を求められた事項

(常任理事会)
第17条 常任理事は、常任理事会を構成する。
② 会長、副会長、理事長、副理事長、代表理事、専務理事は常任理事とする。
③ 常任理事会は、次の事項を審議決定する。
1.業務執行に関する事項
2.総会、評議員会に提出する議案
3.その他必要な事項

第4章 理事及び監事

(理事および監事の員数)
第18条 当会には、理事50名以内及び監事2名以内を置く。
② 前項の理事には、会長、副会長、理事長、副理事長、代表理事、専務理事、常任理事を含むものとする。

(任 期)
第19条 役員の任期は、就任後の二年目の全国学術大会終了時までとする。
② 前項の任期は、常任理事会において、その任期を伸長または短縮することができる。ただし、直近の総会の追認を要する。
③ 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の   任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
④ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の   任期の残存期間と同一とする。
⑤ 役員の就任承諾は、留任、再任の場合は不要とする。
⑥ 前項の場合で、被選任者が就任の意思のないときは、速やかに事務局にその旨を通知しなければならない。

(代表理事と常任理事等)
第20条 当会に、代表理事1名、常任理事10名以内を置き、総会によりこれを選出する。
② 当会に、会長1名、理事長1名を置く。
③ 会長は、評議員会において選出する。
④ 理事長は、理事会において理事の中から選出する。
⑤ 代表理事は、当会を代表し、会の業務を統轄する。
⑥ 会長、理事長、代表理事をもって代表者会議を設置する。
⑦ 会長は、当会を代表し、主として対外業務および文書の認証を行う。
⑧ 理事長は、当会を代表し、会の業務を執行する。また、会長を代理し文書の認証をおこなうことができる。
⑨ 当会に、副会長2名以内、副理事長2名以内を置くことができる。
⑩ 副会長は、代表理事が任命し、会長を補佐する。
⑪ 副理事長は、理事の中から代表理事が任命し、理事長を補佐する。
⑫ 常任理事は、常任理事会を構成し、業務の執行について議決する。
⑬ 常任理事のうち、1名を専務理事とする。
⑭ 専務理事は、事務局を管理し事務を掌理する。
⑮ 当分の間、代表理事が理事長を兼務する。
⑯ 会長代行、理事長代行に関する事項は、理事会の議を経て別に定める。

第5章 事業年度

(事業年度)
第21条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 附 則

(会則に定めなき事項)
第22条 会則に定めなき事項について、理事会の議を経て会則施行細則を定める。

(執行部の努力義務)
第23条 会長、理事長、代表理事、専務理事等の役員は、一会員の意見を尊重し、当会の運営に反映するように努力しなければならない。

(事業年度変更の事業年度)
第24条 最初の事業年度は、令和元年11月1日から令和2年3月31日までとする。

(改正の要件)
第25条 この会則の改正には、常任理事会の発議により総会の議決を要する。
② この改正は、会則第15条第10項を適用する。

(改正の施行日)
第26条 本会則は、令和元年11月1日から施行する。