認知症介護相談員は、認知症介護現場で働く専門職ではなく、認知症患者や家族の悩み事について相談を受ける法律手続き専門家を認定します。遺言、終末医療の意思(リビングウイル)、成年後見、財産管理、相続手続き及び家族相談、人生相談、施設利用相談、悩みごと等のなんでも相談を受け付けます。認定は、㈳日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会が行い、㈶専門技能認証機構が資格心証を行います。同機構は第三者機関です。
(認知症介護相談員の認定)
1 呼称資格:認知症介護専門員 主任認知症介護専門員 シニア認知症介護専門員
2 認定機関:一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会
3 認知症介護相談員の認定申請要件:
イ 行政書士登録3年以上の者又は特定行政書士経験1年以上の者
ロ 介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士で、福祉施設等で介護経験3年以上の者で当学会が指定する認知症介護相談員1種養成講座を修了した者
ハ 当学会が指定する認知症介護相談員2種養成講座を修了した者
② 日本医療福祉学会及び日本認知症介護学会の会員であること。
③ 前2項の要件を満たした者の申請により資格審査を行い合格した者を認知症介護相談員として認定し、「日本臨床医学情報系連合学会認定認知症介護相談員」の称号を付与します。
(取得後の義務等)
1、資格維持費用は、イ、年会費15,000円 ロ、全国学術大会、医療セミナーの参加費は無料
(懇親会に参加する場合は5千円)ハ、認定審査料、登録料等はかかりません。
2、そのほか、継続条件として、年1回開催される学会の全国学術大会に出席するか、またはレポート(A4、2枚程度)を提出する義務があります。医療セミナーに参加することで代替することもできます。または、ジャーナル投稿若しくは研究報告をすることも他の義務が免除されます。
いずれにしても認知症介護専門員は研鑽の努力が必要です。